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相続税の申告期限のQ&A

岩田相続税理士事務所の代表税理士の岩田です。
相続税申告のご依頼について無料の初回面談をしておりますので、お気軽にご連絡ください!

相続税の申告は「人生で何度も経験しない手続き」だからこそ、期限やルールについて多くのご質問をいただきます。

この記事では相続税の申告期限に関するよくあるご質問をQ&A形式で解説します!

相続税の申告期限のQ&A

Q1. 相続税の申告期限はいつまでですか?
Q2. 「10ヶ月」のカウントはいつから始まりますか?
Q3. 申告期限の日が土・日・祝日の場合はどうなりますか?
Q4. 10ヶ月以内に遺産分割(話し合い)がまとまらない場合は?
Q5. 申告期限を過ぎてしまったら、どんなペナルティがありますか?
Q6. 申告期限を延長することはできますか?
Q7. 税金がかからない(納税額0円)場合でも、申告は必要ですか?
Q8. 認知症の相続人がいる場合の申告期限も亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですか?
Q9. 亡くなった人の「確定申告(準確定申告)」の期限も10ヶ月ですか?
Q10. 相続税の申告準備は、いつ頃から始めれば間に合いますか?

Q1. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A1. 「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
例えば、1月15日に亡くなられたことを知った場合、同年の11月15日が申告および納付の期限となります。

Q2. 「10ヶ月」のカウントはいつから始まりますか?
A2. 「亡くなった日(死亡日)」の翌日です。
正確には「相続の開始があったことを知った日」ですが、通常はご家族が亡くなられた当日が起算日となります。

Q3. 申告期限の日が土・日・祝日の場合はどうなりますか?
A3. 翌平日が申告期限となります。
10ヶ月目の最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直後の平日(月曜日など)が申告・納付の期限となります。

Q4. 10ヶ月以内に遺産分割(話し合い)がまとまらない場合は?
A4. 遺産分割(話し合い)がまとまっていなくても期限は延長されませんので、一旦「法定相続分」で計算して10ヶ月以内に未分割として、仮で申告・納税を行います。このときに「申告期限後3年以内の分割見込書」に記入をし、仮で申告する相続税申告書と併せて提出しておくとよいでしょう。
遺産分割(話し合い)がまとまった後に修正申告又は更正の請求の手続きを行います。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておくことにより後日遺産分割がまとまった際に要件を満たせば「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を適用することが可能となりますので忘れないように注意しましょう。

Q5. 申告期限を過ぎてしまったら、どんなペナルティがありますか?
A5. 無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税や延滞税が課されるほか、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税金が安くなる重要な特例が使えなくなるリスクがあります。

Q6. 申告期限を延長することはできますか?
A6. 原則として個人的な理由での延長は不可能です。
「多忙」「遺産分割がまとまらない」といった理由では延長できません。延長が認められるのは、大規模な災害・事故の被災や、相続人の認知・排除など特殊な事由がある場合に限られます。

Q7. 税金がかからない(納税額0円)場合でも、申告は必要ですか?
A7. 特例を使って0円になる場合は申告が必要です。
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税額が0円になる場合は、10ヶ月以内に申告書を提出することが特例適用の条件となります。申告しないと特例が使えず税金が発生してしまいます。

Q8. 認知症の相続人がいる場合の申告期限も亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですか?
A8.認知症の相続人の申告期限は「成年後見人が選任された日の翌日から10ヶ月以内」となります。
認知症ではない相続人は通常通り「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となりますのでご注意ください。

Q9. 亡くなった人の「確定申告(準確定申告)」の期限も10ヶ月ですか?
A9. いいえ、準確定申告の期限は「4ヶ月以内」です。
亡くなった方のその年の所得税の申告(準確定申告)は、相続税(10ヶ月以内)よりも早く、亡くなったことを知った日の翌日から「4ヶ月以内」に行う必要がありますのでご注意ください。

Q10. 相続税の申告準備は、いつ頃から始めれば間に合いますか?
A10. 亡くなられてから「1〜2ヶ月以内」に動き始めるのが理想です。
戸籍謄本の収集、残高証明書の発行、不動産評価など、申告書の作成前に行う準備だけで数ヶ月かかります。期限ギリギリになると希望通りの税務相談が難しくなるため、早めのご相談が安心です。

※この記事は2026年10月9日時点の内容となります。

万が一記事の内容に誤りがありご覧いただいた方に損害が生じた場合でも当事務所は一切責任を負いません。

また、この記事に関する内容のご質問の対応はしておりませんので予めご了承ください。

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