相続税の基礎控除のQ&A
岩田相続税理士事務所の代表税理士の岩田です。
相続税申告のご依頼について無料の初回面談をしておりますので、お気軽にご連絡ください!
「親が亡くなったら、相続税はいくらから発生するの?」「うちの財産だと申告が必要?」とお悩みの方へ。
この記事では相続税の基礎控除に関するよくあるご質問をQ&A形式で解説します!
Q1. 相続税の「基礎控除」とは何ですか?
Q2. 相続税の基礎控除額はいくらですか?計算式を教えてください。
Q3. 法定相続人が1人(一人っ子)の場合には基礎控除はいくらですか?
Q4. 法定相続人が2人(配偶者と子1人など)の場合には基礎控除はいくらですか?
Q5. 特例を適用せず正味の遺産額が基礎控除以下なら、税理士事務所への相談や相続税申告は不 要ですか?
Q6. 「法定相続人の数」に配偶者は含まれますか?
Q7. 相続放棄をした人がいる場合、基礎控除の人数(法定相続人の数)はどうなりますか?
Q8. 養子(孫養子など)がいる場合、全員を基礎控除の人数にカウントできますか?
Q9. 父に非嫡出子がいる場合、基礎控除の人数に入りますか?
Q10. 遺産(プラスの財産)には何が含まれますか?
Q11. 借金や葬式費用は、遺産から引けますか?
Q12. 生命保険金にも基礎控除とは別の非課税枠がありますか?
Q13. 「配偶者の税額軽減」を使って税金が0円になる場合でも、基礎控除を超えていれば申告は必要ですか?
Q14. 「小規模宅地等の特例」で土地の評価を下げて基礎控除以下になった場合、相続税申告は必要ですか?
Q15. 基礎控除額は昔に比べて安くなった(厳しくなった)って本当ですか?
Q16. 自宅不動産の価値(評価額)はどうやって調べればいいですか?
Q17. 「生前贈与」をしたお金も基礎控除の判定に関係してきますか?
Q18. 基礎控除を少しでも超えてしまったら、遺産全部に対して高い税率がかかりますか?
Q19. 遺産が基礎控除を超えているか確認する一番簡単な方法は何ですか?
Q20. 税理士事務所で基礎控除を超えるか初回無料相談をしたいのですが、事前に準備しておいたほうがいいものはありますか?
相続税の基礎控除のQ&A
Q1. 相続税の「基礎控除」とは何ですか?
A1. 相続税が非課税になる(税金がかからない)枠のことです。特例を適用せず正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税は1円もかからず、税務署への相続税申告も原則不要です。
Q2. 相続税の基礎控除額はいくらですか?計算式を教えてください。
A2. 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。例えば、法定相続人が3人の場合、3,000万円+(600万円× 3人)=4,800万円が基礎控除額となります。
Q3. 法定相続人が1人(一人っ子)の場合には基礎控除はいくらですか?
A3. 3,600万円です。計算式は、3,000万円+(600万円 × 1人)=3,600万円となります。特例を適用せず正味の遺産額が3,600万円以下なら相続税はかかりません。
Q4. 法定相続人が2人(配偶者と子1人など)の場合には基礎控除はいくらですか?
A4. 4,200万円です。計算式は、3,000万円 +(600万円 × 2人)=4,200万円となります。
Q5. 特例を適用せず正味の遺産額が基礎控除以下なら、税理士事務所への相談や相続税申告は不 要ですか?
A5. はい、原則として相続税申告も相談も不要です。 ただし、名義財産の漏れや不動産等の評価誤りなどで「実は基礎控除を超えていた」というケースが多いため、自己判断で放置する前に一度税理士事務所へ無料相談することをお勧めします。
Q6. 「法定相続人の数」に配偶者は含まれますか?
A6. はい、含まれます。 配偶者以外ですと、子供・代襲相続の孫(第1順位)、親・祖父母(第2順位)、兄弟姉妹・代襲相続の甥姪(第3順位)が法定相続人となります。
上の順位の相続人がいる場合には下の順位の人は相続人に該当しません。配偶者、子供がいる場合には、配偶者と第1順位の子供が法定相続人となります。
Q7. 相続放棄をした人がいる場合、基礎控除の人数(法定相続人の数)はどうなりますか?
A7. 相続放棄をした人がいても、「放棄がなかったもの」として人数にカウントします。 例えば、相続人3人のうち1人が放棄しても、基礎控除の計算上は「3人」として計算するため、基礎控除額が減ることはありません。
Q8. 養子(孫養子など)がいる場合、全員を基礎控除の人数にカウントできますか?
A8. カウントできる人数に上限があります。 実子がいる場合は「養子1人まで」、実子がいない場合は「養子2人まで」しか法定相続人の数に含めることができません。
Q9. 父に非嫡出子がいる場合、基礎控除の人数に入りますか?
A9. 父が非嫡出子を認知していた場合には法定相続人としてカウントに含まれます。(相続人に該当します)
父が非嫡出子を認知していない場合に法定相続人としてカウントされません。(相続人に該当しません)
父の出生から死亡までの戸籍や遺言書で認知されているか確認することができます。
なお、母の場合には、非嫡出子は出産の事実によって自動的に認知されます。
※非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
Q10. 遺産(プラスの財産)には何が含まれますか?
A10. 現預金、不動産(土地・建物)、株式、有価証券、車、貴金属、名義財産など全てのプラスの財産です。 さらに、死亡保険金や死亡退職金(非課税枠を超えた分)、亡くなる前の最長7年間の生前贈与、相続時精算課税適用財産も含まれます。
Q11. 借金や葬式費用は、遺産から引けますか?
A11. はい、引くことができます(債務控除)。 遺産(プラスの財産)から、借金、未払医療費、未払税金、葬式費用(マイナスの財産)を差し引いた後の正味の遺産額が、基礎控除を超えているかどうかで判定します。
Q12. 生命保険金にも基礎控除とは別の非課税枠がありますか?
A12. はい、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続税の基礎控除とは別に、受け取った生命保険金には非課税枠が用意されています。これを超えた金額のみが遺産(プラスの財産)に加算されます。
Q13. 「配偶者の税額軽減」を使って税金が0円になる場合でも、基礎控除を超えていれば申告は必要ですか?
A13. はい、必ず税務署への相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減を適用して税額を0円にする場合は、「基礎控除を超えている」ため、相続税申告書を提出することが適用の条件となります。
Q14. 「小規模宅地等の特例」で土地の評価を下げて基礎控除以下になった場合、相続税申告は必要ですか?
A14. はい、相続税申告が必要です。小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大80%減額)を適用した結果として基礎控除以下になる場合も、税務署に相続税申告書(添付書類を含む)を提出しなければ特例は認められません。
Q15. 基礎控除額は昔に比べて安くなった(厳しくなった)って本当ですか?
A15. はい、2015年(平成27年)から引き下げられました。 改正前は「5,000万円+ 1,000万円×法定相続人の数」でしたが、大幅に引き下げられたため、首都圏に自宅(持ち家)がある普通のご家庭でも相続税の対象になりやすくなりました。
Q16. 自宅不動産の価値(評価額)はどうやって調べればいいですか?
A16. 土地は「路線価又は倍率」、建物は「固定資産税評価額」をもとに計算します。正確な評価額の計算は複雑なため、税理士などの専門家に算出を依頼するのが確実です。
Q17. 「生前贈与」をしたお金も基礎控除の判定に関係してきますか?
A17. はい、亡くなる前の生前贈与(最長7年間)は持ち戻し(加算)されます。 税制改正により、亡くなる前の「持ち戻し期間」が段階的に最長7年まで延長されています。
Q18. 基礎控除を少しでも超えてしまったら、遺産全部に対して高い税率がかかりますか?
A18. いいえ、基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)だけに課税されます。 例えば基礎控除が4,200万円で、遺産が4,500万円だった場合、超えた「300万円」に対してのみ相続税が課税されます。
Q19. 遺産が基礎控除を超えているか確認する一番簡単な方法は何ですか?
A19.税務署の無料相談や税理士事務所の初回無料相談を利用することをお勧めします。税理士事務所の初回無料相談をする際は相続専門の税理士事務所を利用するほうがよいでしょう。
Q20. 税理士事務所で基礎控除を超えるか初回無料相談をしたいのですが、事前に準備しておいたほうがいいものはありますか?
A20. 不動産がある場合には不動産の課税明細書、そのほか金融資産の金額等を整理して相談されたほうがスムーズに進みますのでお勧めです。
※この記事は2026年10月22日時点の内容となります。
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